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過払い金返還請求に関する法律「出資法」
過払い金をより理解していただくために、関係する法律について簡単にご説明いたします。このサイトではできるだけわかりやすく説明致しております。ぜひご参照ください。まず「出資法」からです。

過払い金に関係する法律として、第一に「出資法」という法律が挙げられます。正式名称は「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律」であり、略して「出資法」と呼ばれています。この法律は、昭和29年に制定された歴史の長い法律です。お金の貸し借りをする上では、利息が必ずつきものですが、その上限利率を定めているのが「出資法」です。金融業者などの債権者が借主に対して、将来支払えなくなるような無謀な利率を設定しないようにしたものです。今現在は、出資法で定められている上限利率は29.2%(年)ですが、この利率は時代とともに変化してきました。

驚くべきことに1954年から83年までの上限利率は 109.5%とされ、借りた金額の2倍の借金を負っていたことになります。ところで、無謀は利息といえば、10日で一割の利息をとられるといった「といち」という言葉をご存知でしょうか。ヤミ金などに多い類ですが、出資法に違反した違法行為以外のなにものでもありません。現代での一般的な金融会社ではありえませんが、ヤミ金などに絶対に手を出さぬよう十分に気をつけましょう。
その後、出資法の上限利率は時代とともに改正され、現在では2000年6月の施行を最後に上限利率は29.2%と定められています。
金融業者などの債権者が、「出資法」に違反した場合は、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金が科せられます。
過払い金返還請求に関する法律「利息制限法」
次に関係する法律として「利息制限法」が挙げられます。過払い金の発生には、「出資法」と「利息制限法」が大きく関係しています。利息制限法も、利息の上限利率を定める法律です。利率を定めるという意味では出資法と一見似ておりますが、出資法とは違い、全く別に定められている法律です。大きく異なる点は、出資法は借入金額にかかわらず一律で上限利率が定められているのに対して、利息制限法は、借入金額によって、それぞれの異なる上限利率を定めているというのが特徴です。取引金額(借入金額)に応じて上限利率は異なります。

ご覧のように、利息制限法では借りた金額に応じてそれぞれの上限利率が定められております。基本的に、お金の貸し借りの契約(金銭消費貸借契約といいます)では、出資法の枠内であれば借主と貸主の間で自由に利率を設定し、契約することができます。しかし、借主側の状況によっては、たとえ出資法の枠内であったとしても、一方的に返済の負担が大きくなってしまう可能性もあります。このようなことを避けるために、契約金額に応じて一定の基準が定められたのが利息制限法です。
実際はほとんど利息制限法は守られていません。出資法に違反した場合の罰則がありますが、利息制限法に違反した場合の罰則は存在しないことが主な原因です。金融業者が利息制限法に違反し、定められている以上の利息を得たとしても、罰せられることありません。
出資法と利息制限法の違い
出資法
・上限金利は29.2%
・29.2%の上限金利は一般的に守られている
・出資法には金融業者に対する罰則が
設けられている
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グレーゾーンとは?⇒グレーゾーンと法律
利制限息法
・借入金額により上限金利が定められている
・罰則がないため、上限金利がほとんど守られていない
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超過利息発生のワケ⇒グレーゾーンと法律

